監修:ASK梓診療報酬研究所 所長 中林 梓 先生
医療費について
高額療養費制度について
医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)ごとに一定の額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
自己負担限度額は、年齢・所得によって下記のように分類されています。
詳しくはルミセフ®の『医療費サポートガイドブック』をご参照ください。
70歳未満
被保険者(保険に加入している「本人」)の所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 | 多数回該当* | |
---|---|---|---|
①区分ア | 年収約1,160万円~
|
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ | 年収約770~約1,160万円
|
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ | 年収約370~約770万円
|
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ | ~年収約370万円
|
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
*直近12ヵ月で3回以上高額療養費制度による医療費の助成を受けている場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
70歳以上の方の上限額(2018年8月診療分から適用)
被保険者(保険に加入している「本人」)の所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額(世帯ごと) | 多数回該当* | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと)
|
||||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準月額報酬額83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円 標準月額報酬額53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標準月額報酬額28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万~約370万円 標準月額報酬額26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | (多数回該当 適用対象外) |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
*直近12ヵ月で3回以上高額療養費制度による医療費の助成を受けている場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2022年6月現在)
ルミセフ®で治療を受ける場合の薬剤費の目安
ルミセフ®の薬剤費は1シリンジ 74,513円です。(2022年6月現在)
自己負担額(薬剤費のみ、70歳未満の場合)
月に 6シリンジ |
月に 4シリンジ |
月に 3シリンジ |
月に 2シリンジ |
月に 1シリンジ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
①区分ア | 年収約1,160万円~ | 134,123円 | 89,416円 | 67,062円 | 44,708円 | 22,354円 |
②区分イ | 年収約770~約1,160万円 | 134,123円 | 89,416円 | 67,062円 | 44,708円 | 22,354円 |
③区分ウ | 年収約370~約770万円 | 81,901円 | 80,411円 | 67,062円 | 44,708円 | 22,354円 |
④区分エ | ~年収約370万円 | 57,600円 | 57,600円 | 57,600円 | 44,708円 | 22,354円 |
⑤区分オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 35,400円 | 35,400円 | 35,400円 | 22,354円 |
内は高額療養費制度適用後の金額です。
難病医療費助成制度
重症または医療費が高額な患者の自己負担を軽減
治療が長期にわたり、医療費が高額になりがちな難病患者さんの自己負担を軽減する制度です。
難病法に基づく指定難病の診断を受け、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合、「一般」という区分で認定され、医療費助成の対象となります。
- 症状の程度が一定以上である
- 医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある
(軽症者の特例)
「一般」の区分で認定後、高額な治療が長期にわたって継続し、「医療費の総額が月額 50,000円を超える月が年間6回以上」になると、「高額かつ長期」という認定区分に 変更することができ、世帯の所得によってはさらに負担軽減となる場合があります。
患者負担は2割が上限、所得に応じた上限月額も
指定難病における医療費の患者負担割合は2割が上限とされています。
また、世帯の所得に応じた月あたりの自己負担上限額(下表)が定められています。
難病医療費助成における自己負担上限月額
階層区分 | 階層区分の基準 ( )内は夫婦2人世帯の場合の 年収の目安 |
患者負担割合:2割 | |||
---|---|---|---|---|---|
自己負担上限月額(外来+入院)
|
|||||
一般 | 高額かつ長期 | ||||
人工呼吸器等
装着者 |
|||||
生活保護 | ―― | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税(世帯) |
本人年収 ~80万円 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超~ |
5,000円 | 5,000円 | ||
一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |
10,000円 | 5,000円 | ||
一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |
20,000円 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |
30,000円 | 20,000円 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
「強直性脊椎炎」は難病法に基づく
指定難病です
体軸性脊椎関節炎に含まれる「強直性脊椎炎」は指定難病です。
下記のいずれかを満たす場合、「症状の程度が一定以上である」として医療費助成の対象となります。
強直性脊椎炎の重症度分類(下記のいずれかを満たす場合を対象とする)
- BASDAIスコアが4以上かつCRPが1.5mg/dL以上
- BASMIスコアが5以上
- 脊椎X-P上、2椎間以上に強直(竹様脊椎)が認められる
- 内科的治療が無効の高度な破壊や変形を伴う末梢関節炎がある
- 治療抵抗性・反復性の前部ぶどう膜炎がある
難病医療費助成制度のご利用手続き
制度を利用するには、申請して認定され、医療受給者証の交付を受ける必要があります。
主な申請書類は、支給認定申請書、難病指定医による診断書(臨床調査個人票)、被
保険者証(保険証)、課税状況を確認できる書類、住民票などです。
※詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口(保健所など)にお問い合わせください。
- 指定難病の医療費助成の対象は「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)で受けた医療に限られます。
- 指定されていない医療機関等で受療した際の医療費については、医療費助成の対象になりません。
※難病指定医については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
出典:難病情報センターホームページ「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(2022年6月現在)からの転載改変